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その13(りらく2012年3月号)
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今年は例年になく寒くて雪が多く、厳しい冬でしたね。でもスキーヤーやスキー場関係者の方々にとっては恵みの雪でもありました。私の冬のアウトドアライフの中心はスキーで、今シーズンも毎週のようにゲレンデに通いました。
朝早く家を出て、未だ人影もまばらな早朝にリフトに乗り、前の晩に降ったばかりのバージンスノーをかき分けて滑るのは最高です。「早起きは三文の得」と言いますが、三文以上お得な気がします。

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その日は午前中2時間程スキーを楽しんだ後、大和町にある「風早峠の泉」へ水汲みに行きました。この泉は大和町から船形山登山口のある旗坂キャンプ場へ向かう道の途中にあり、地元の方々が組合を作って管理しています。この泉の味は格別で、しかも常温で保存しても腐ることはありません。水量も多く、冬場でもたくさんの方が水汲みに来ていますが、あまり並ぶこともなく助かります。この泉の水で毎朝コーヒーを湧かして飲むのが私の一日の始まりです。

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帰りは、以前から気になっていたお蕎麦屋さんに寄ってみました。「おさだ」というお店で、風早泉から大和町へ向かう道を途中左に折れて少し行ったところに、茅葺きの小さなお店が道から更に少し入った杉林の前にぽつんと建っています。

spring_s.jpg白い更科風のお蕎麦は、真っ青な大竹を割った器に載って出てきました。とってもあまくて滋味でした。多分水も良いのでしょう。因みにそば粉も地物だそうです。お店からは七ッ森、泉ヶ岳、北泉ヶ岳が望め、眺めも最高でした。おそるおそる初めて入ったお店で思いもかけずおいしいお蕎麦に巡り会い、今回は一日でスキーとおいしい水にお蕎麦と三倍楽しめた贅沢な一日となりました。


ところで確定申告は3月15日が期限ですが、みなさん申告はもうお済みでしょうか?今回は、震災に遭われた方に耳寄りなお話しです。昨年の5月号でも一度お話ししていますが、所得税には「雑損控除」という規定があり、災害で被った損失を確定申告すると税金が安くなったり戻って来るというものです。この「雑損控除」は、災害によって壊れた住宅や家具その他の財産の損害額やそれらを修復したり取り壊したりする為の費用を所得から控除するというものです。

ところでこれらの損害額はどうやって計算するのでしょうか?実際問題壊れたままで未だ修理もしていないという方も中にはいらっしゃると思います。今回の震災に限りこの様な場合でも雑損控除できるよう、「合理的な計算方法」という取扱いが用意されています。

この計算方法によりますと、災害により被害を受けた財産について、個々に損失額を計算することが困難であり、かつ、住宅の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段、基礎又は外壁等)に損壊がある場合には、納税者の確定申告における便宜等を考慮し、住宅の他家財(家具、什器、衣服、書籍、暖房装置、冷房装置などの生活に通常必要な動産)、車両についてもそれぞれ一定の金額を損失として雑損控除ができるというものです。つまり、住宅の「り災証明」が一部損の方でも主要構造部に被害が生じていれば、家財や車両についても雑損控除が適用になる可能性が高いのです。もっとも地震保険等で保険金がおりている方はその分は雑損控除の対象にはなりませんが、保険金がおりていないかその額が少額の方は結構な控除額となる可能性が高いです。

今年は、仙台市内の各税務署でこの雑損控除専門の窓口が設けられており、私達税理士も応援で毎日税務署に詰めて納税者のご相談にのっていますので減価償却費の計算方法が分らない等心当たりのある方は是非一度相談に行ってみてはいかがでしょうか?

なお、この「損失額の合理的な計算方法」に関しては国税庁のホームページに詳しく掲載されています。

 

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