私にとって晩秋は海釣りやワカサギ釣りの季節です。特にブリになる手前の体長が60センチから80センチ程のワラサ釣りは、毎年10月からの2ヶ月間が漁期です。ワラサは沖合いまで行かないと釣れないので、大型の釣り船に乗ってポイントまで向かいます。
船頭さんは広い海原のどこにワラサの群れがいるか熟知しているので、カヌー釣りと違いボウズということは先ずありません。今回もクーラーボックスに入りきれないくらい沢山釣れました。
翌日は腕も足も筋肉痛で大変ですが、それがまた大物を釣った後の余韻となり、満足感に浸ることができます。
釣ったワラサは、その日のうちにさばいて刺身やなめろうにして頂きますが、残りは自宅の庭で燻製を作ります。数時間スモークすると出来上がり。暫くはワインやビールのつまみ、サラダの具に事欠くことはありません。
今回は、親子間での金銭貸借のお話しの続きです。金銭消費貸借契約書の記載内容は、当事者(借主、貸主)の氏名、貸付金額、貸し付けた年月日、返済金額と返済方法・返済期限等です。契約当事者の氏名は自署しておけば間違いありません。印鑑は実印でなくても法的にはOKですが、実印の方がその本人であることを証明するのに確実です。返済金額は少額分割でも期日一括返済でも構いませんが、契約内容通り返済することが大切です。なお、契約書を作成した場合は、印紙を貼っておく必要があります。
返済期限前に貸主(=親)が亡くなった場合は、その時点での貸付金残高が亡くなった方の相続財産となり、遺産分割協議の対象となります。遺産分割により借主(子)が相続すれば、自分の債務と相殺となり、以後返済義務はなくなります。貸主が亡くなったら自分が相続できるように遺言書に書いてもらっておけば遺産分割協議が不要となるので確実です。
このような個人間の金銭の貸し付け、特に身内間での貸借の場合、利息を付しても付さなくても構いませんが、付した場合は、その利息は貸主の所得(雑所得)となり所得税の確定申告が必要です。
なお、住宅を建築したりマンションを購入したりすると、後日税務署からその建築資金や購入資金の出どころに関して問い合わせ文書が送付されてきますので、親から援助を頂いた場合には贈与なのか借入なのか明確にしておく必要があります。親から贈与を受けた場合、その金額が贈与税の基礎控除額の年間110万円を超えているときは贈与税の申告が必要ですし、精算課税や住宅資金の贈与の特例を受ける場合も申告期限までにその旨の申告が必要です。
親から建築資金を借りている場合は、その金銭消費貸借契約書の写しを問い合わせ文書に添付すれば説明がつきます。いずれにしてももらったものなのか借りたものなのか、事お金に関しては、親子間でも明確にしておくことが大切です。