寒い日が続いていますが、皆さんいかがお過ごしですか? この冬、山は雪が多く、宮城県内のスキー場は大いに賑わっています。
私も、仕事の合い間を縫いながら近くのスキー場に通っています。お正月には初めて孫と一緒に遊びに行きました。当日はお天気にも恵まれ、我々のようにジィジやバァバが孫と一緒に楽しんでいる姿も多く見られ、ゲレンデはほほえましい光景で溢れていました。
私の孫は3歳を過ぎたばかりでスキー場初体験。最初はキッズ用のゲレンデでお母さんやバァバと一緒にソリで遊んでいましたが、そのうちスキーにも興味を持ったようで、やりたいと親たちにねだります。早速私がリフトに乗せてみたところ、恐がる風もなく滑り降りてくるスキーヤーやボーダーに興味津々。リフトを降り、孫を抱えて緩斜面を一緒に滑り降りると、「もっと滑りたーい」と上機嫌。私も「次回は、孫用のスキーも用意しておこう」とすっかりジジ馬鹿になってしまいました。
私は、数年前からテレマークスキーを始めましたが、やっている方が少なく、その独特の滑り方(片方の踵が上がり、両足の前後差がアルペンよりも大きい)で、結構ゲレンデでも目立っています。イメージは丁度スキーのジャンプ競技での着地時の格好といえばお分かり頂けると思います。また、テレマークスキーヤー同士ですと、お互いに親近感が沸き、顔見知りでなくともゲレンデで気軽に声を掛け合って楽しんでいます。踵が上がるため、スキーを履いての歩行も楽で、滑り方さえマスターすれば中高年の方にはアルペンよりも向いているような気がします。
話は変わって、税金のお話です。前回は、生命保険金に対する課税は、保険契約上の契約者(=保険料負担者)、被保険者、保険金受取人が誰かによって課税される税金の種類が異なってくるということで、所得税や贈与税が課税されるパターンをご紹介致しました。では、受け取った生命保険金に相続税が課税されるパターンはどういう契約形態なのでしょうか?
それは、生命保険の契約者と被保険者が同―の場合です。この契約関係で被保険者の方が亡くなると、生命保険金を受け取った方に相続税が課税されます。もっとも、死亡保険金に関しては、受取人が相続人である場合は、一定の非課税額が設けられていますし、受け取った保険金がその額を超えている場合でも、その非課税額を超えた死亡保険金を含め、亡くなった方の遺産の総額が相続税の基礎控除額(5千万円+1千万円×相続人の数)以下である場合は、相続税は課税されません。
例えば、契約者が夫で、被保険者もご本人、受取人が奥様である保険契約の場合、夫の死亡により奥様に死亡保険金が支払われますが、この場合は、相続税の課税の対象になります。つまり、保険料負担者(=保険契約者)の死亡により生命保険金を受け取った場合は、贈与税ではなく相続税の課税対象とされるのです。なお、配偶者の方には生命保険金の非課税や相続税の基礎控除と別枠で配偶者の税額軽減規定があり、配偶者が相続した遺産の額の内、遺産総額の1/2か1億6千万円までのいずれか高い金額までは相続税が課税されません。
なお、保険金受取人が亡くなった方の相続人でない場合も相続税の課税対象となります。この場合は、生命保険金の非課税の取り扱いはなく、亡くなった方の遺産総額が相続税の基礎控除額を超えていると相続税の申告・納税が必要となります。
次回は相続対策としての生命保険金の活用方法についてお話してみたいと思います。