連休の最終日に妻と2人、日帰りでアウトドアでの料理を楽しんだりして過ごすデイキャンプに行きました。
向かった先は、近くの名取川の河川敷です。自宅をお昼前に出て10分ほどで到着。岸辺の近くの小さな林に椅子やテーブルを設営しました。周りはヤマブキの花が見事です。
先ずはノンアルコールビールで乾杯(帰りも車なので)。市街地から車で約30分、幹線道路も近いのにここは静かで、鳥の声しか聞こえません。この辺りでは運がよければカワセミなども見かけることができます。
ビールで喉を潤した後、ランチの準備。こんがり焼き色のついたトーストにみずみずしい春キャベツの千切りを乗せ、焼いたベーコン、ウィンナーを挟んでいただきます。簡単な料理でも自然の中で食べると格別の味わいです。
食後は、お湯を沸かしてコーヒータイム。日常の生活からちょっとだけ離れ、周りの景色を愛でながら会話も弾みます、昼下がり、5月の爽やかな風が川面を通り過ぎていきます。
税金のお話しですが、前回まで2回にわたり相続税の基礎控除額の引き下げと、相続税の最高税率の引き上げについてお話ししてまいりました。いずれも増税となる改正ですが、減税となる改正も幾つか含まれています。その中でも、被相続人が住んでいた自宅の敷地の相続税評価額軽減の対象となる適用面積が、これまでの240平米(約72坪)から330平米(約100坪)までに拡大されたことは注目すべき点です。この規定は、被相続人が住んでいた自宅の敷地を、一定の要件に該当する方が相続又は遺贈により取得した場合、その宅地の面積のうち330平米までは通常の相続税の評価額から8割減額するというものです。
例えば、60坪の土地で路線価が坪当たり18万円とした場合、通常の相続税評価額は1080万円ほどになりますが、この規定が適用されると相続税の課税対象となる土地の価額は、その20%相当の216万円となり、864万円もの減額となります。税額に換算すると相続税の適用税率10%の場合86万円の節税となります。この例ですと相続税の基礎控除額の引き下げに見合う程の減額とはなりませんが、通常の相続税評価額で坪当たり40万円以上の土地の場合、面積が100坪としますと土地の課税対象額が3200万円減額され、法定相続人の数が3名の場合、今回の改正による基礎控除の引き下げ分に見合う金額となります。坪単価の高い地域にお住まいの方にとりましては朗報です。
なお、この規定は被相続人の自宅の敷地であることの他に、取得者は被相続人から相続又は遺贈によりその宅地を取得した被相続人の親族で、相続開始以前から被相続人と同居しており、相続開始後相続税の申告期限まで引き続き居住することなど一定の要件に該当することが必要です。
また、この規定は被相続人自身又は被相続人と生計を一にしていた親族が営んでいた事業用の宅地や賃貸アパートの敷地のような貸付用の宅地でも適用があります。例えば、相続人である息子が父親であった被相続人名義の土地の上で事業を行っていた場合でも、この特例を適用することができます。この場合の減額対象となる土地の面積の上限は400平米までです。貸付用の宅地の場合、減額割合は8割ではなく5割で、減額対象となる土地の面積の上限は200平米までとなります。
これらの特例をうまく活用すれば相続税の負担が増えるのをある程度抑えることができます。例えば、何にも利用していない更地がある場合、生前に駐車場として他人に賃貸するとかアパートを建築して賃貸するとかしておけば、自宅以外の土地についてもこの特例が使えるようになり、相続税の節税となるわけです。