南の地から順に、桜の開花の便りが聞かれる季節となりました。東北の山々はまだ雪に覆われていますが、4月になると山の天候も安定し、陽光に照らされた山々はますます光り輝きます。休日ともなれば、そんなお天気のときは居ても立ってもいられなくなり、車のトランクにスキー道具一式を積み込んでいざ山へ!ということになります。
今回の行き先は、山形は村山の奥にある次年子という集落の、スキー場跡です。現在は営業しておらず、リフトもレストハウスもありませんが、誰にも踏まれていない、まっ更な雪の斜面が待っています。麓には手打ち蕎麦のお店が何軒かあり、滑った後は美味しいお蕎麦を味わうことができます。
お店の駐車場に車を停め、スキーを履いていざ出発。好天ともなれば、斜面を登り始めると直ぐに体中から汗が噴出してきます。この一週間に溜まったストレスも何もかもが汗と一緒に流れていく、そんな感覚になります。一歩一歩雪の斜面を、シールを付けたスキーで登っていきます。時々一呼吸入れて空を見上げれば、青い空に綿菓子のような白い雲。どこか春めいた周りの景色を眺めながら、ゆっくりと登りも楽しみます。
しばらく斜面を登っていくと、程なく小山のピークに出ます。山の向こう側からは乾いたそよ風が吹いてきて、汗でほてった体を心地よく包み込みます。眼下の斜面を見渡せば、雪面のところどころに動物達の足跡があるのみです。
一休みしてシールをはずし、斜面を一気に滑り降ります。まっ更な斜面を滑るのは例えようのない快感です。ターンするたびに雪煙が舞い上がります。滑り降りて振り返れば、自分のスキーのシュプールが一本、一筆書きのように斜面に刻まれています。
再び斜面を登り返しては滑って、これを何回か繰り返すと斜面には幾筋ものシュプールが刻まれ、やがて模様のようになり、それを眺めては一人ご満悦の気分に浸ります。帰りは、空きっ腹に食べ放題のお蕎麦を頂き、更にご満悦な一日となりました。
次に税金のお話です。前回まで相続税対策としての生前贈与の方法をいろいろとお話しして参りました。今回は配偶者以外の方への生前贈与で、贈与者が3年以内に亡くなった場合でも生前贈与加算がない取り扱いについてです。
一つ目は、祖父母や親から贈与を受けた住宅取得等資金のうち非課税の特例の適用を受けた金額です。そして、二つ目は、同じく祖父母や親から一括贈与を受けた教育資金のうち非課税特例の適用を受けた金額です。
先ず、住宅取得等資金の非課税ですが、それまで持ち家のない子供や孫が、自分が居住するための住宅(新築住宅でも、中古住宅でも可)を取得しようとする際に、その取得資金として祖父母又は親から贈与を受けた場合、最高で1千5百万円までの贈与金額については贈与税を非課税とするという特例です。最高で1千5百万円というのは今年限りで、来年以降この非課税枠が段階的に減額されることになっています。最高1千5百万円の限度額は省エネ住宅やバリアフリー住宅等の一定の要件を満たす住宅に限られ、それ以外の住宅の非課税限度額は最高1千万円までとなっています。
また、その住宅と合わせて購入する敷地の取得資金や住宅の新築(住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日までに行われたものに限ります)に先行してするその敷地となる土地の取得資金の贈与についてもこの特例の適用があります。
なお、既に自宅をお持ちの場合でも、その自宅の増改築資金の贈与を受ける場合にはこの特例の対象となります。