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その89(りらく2018年8月号)
尾根沿いのルート

 真夏ですが、先ずは涼しいアウトドアのお話です。6月のはじめ、月山へ一泊でスキーツアーに行ってきました。ルートは、月山への登山口となる姥沢うばさわから月山頂上を越えて反対側の東斜面へ滑り降り、その中腹にある清川行人小屋に一泊し、翌日は前日のルートを登り返して再び姥沢へ戻るというものです

ブナの森 今回は、テレマークスキー仲間のAさんと2名のパーティーです。当日は好天に恵まれ、月山までの登りでは多くの登山者やスキーヤーが頂上を目指していて結構な賑わいでした。月山頂上手前から更に反対側の斜面へ向かうと、我々以外には誰もおらず、前方には広大な雪の斜面「大雪城」が広がっていました。早速ザックに括り付けてきたスキーの板を外し、登山靴からスキー靴に履き替え、いよいよ滑降です。余りに雪面が広いので、コンパスとルートマップで進路を確かめ、慎重に滑り出します。大雪城の斜面はそれほど急ではないので難しくはありませんが、一泊分の食料や寝袋などの装備でザックは結構な重さです。バランスに気を付けながら、それでも徐々にスピードを上げて板を右に左に回転させ、スキーの醍醐味を楽しみます。

七ツ森 しばらく目指す方角へ滑っていくと、眼下に山小屋の赤い屋根が見えてきました。そして、ひと休みしてから小屋を見下ろす少し急な斜面を二人で一気に滑り降りたのでした。途中からは雪も消えて地面が露出しており、山小屋へと続く小径には丁度満開のカタクリの花が踏み場もないほど一面に咲いて、あたかも我々の来訪を歓迎してくれているかのようでした。 翌日も快晴の空の下、再び月山頂上へ向けて登り返し、月山スキー場へと続く斜面を滑り降り、天候と相棒に恵まれた2日間を堪能したのでした。


 さて後半のお話は、結婚・子育て資金・教育資金の一括贈与の特例についてです。本来、結婚や子育て、教育資金の贈与は、親子間など扶養義務者間で必要な都度行われるものについては贈与税の課税対象とはなりません。つまり、これからお話しするこれらの贈与の特例を使わなくとも贈与税は課税されないのですが、特例を活用する場合のメリットについてお話ししたいと思います。 先ず、特例としては「結婚・子育て資金の一括贈与の特例」と「教育資金の一括贈与の特例」の二つがあります。どちらも一定の要件を満たせば、贈与税が非課税となる取扱いとなっています。 「結婚・子育て資金の一括贈与の特例」とは、父母や祖父母からその子や孫(年齢20歳以上50歳未満)に対して婚礼費用や新居の引っ越し費用、出産費用、子や孫の医療費や保育費を一括して贈与した場合は、受贈者1人つき、1千万円(結婚関連費用は300万円)までは、贈与税を非課税とする取扱いです。 つまり、この特例を活用するメリットは、子や孫に対してこれらの費用に充てるための資金を事前に最高で1千万円まで一括して贈与できる点です。事前に一括して贈与しておいた方が良いのか、その都度これらの資金を必要な分だけ贈与した方が良いのかは、意見の分かれるところです。次回は、「教育資金の一括贈与の特例」についてお話ししてみたいと思います。
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