9月の連休を利用して、釣り仲間数名で2泊3日の渓流釣りとキャンプを楽しんで参りました。通常は、単独で楽しむ渓流釣りですが、毎年この時期に気の合った釣り仲間と連れ立って、お互いの日頃の腕を競い合うことにしているのです。もちろん、皆毛バリ(フライ)を使うフライマンです。今年も大阪や京都等各地から仲間が集まってくれました。
渓流釣りができる期間は、宮城県の場合ですと毎年3月から9月までで、それ以外の月は禁漁となっています。9月は、その年の渓流釣りシーズンの終わりの月で、産卵を前にした大物も期待できる時期でもあります。今年は、鳴子温泉に近い鳴子ダムの湖畔にある荒雄湖畔公園キャンプ場にベースキャンプを設け、鬼首や最上地域の幾つかの渓流を釣行して参りました。
渓流では皆それぞれに得意の竿や毛バリを用意し、一つの渓流を交代で順番に釣って行きます。人数が多い分、竿を振れる回数は減りますが、順番が回ってきたら一投一投を大切にして、魚が居着いていそうなポイントに毛バリを飛ばします。思い通りに渓魚がヒットすれば、皆から拍手喝采をもらえるのですが、魚がヒットしても旨く毛バリにのせることが出来なくて取り逃がすと、大きなため息が伝わってきます。渓魚とのやり取りだけでなく、こうして仲間と腕を競い合うのも渓流釣りならではの楽しみとなっています。
全員が獲物をゲットしたら、ベースキャンプに戻る途中で温泉に浸かって汗を流し、冷たいビールや食材を調達して夜の宴会に備えます。キャンプサイトでは、誰が指示するでもなく、焚き火を起こす者、食材の調理をする者、魚を捌く者、それぞれ慣れた手つきで作業を分担します。そして、皆で焚き火を囲めば、今日一日の渓流での魚とのやり取りや、今シーズンの釣行の思い出等、それぞれに話は尽きず、夜が深まるまで楽しい宴会は続くのでした。
さて、前回に引き続き、生前贈与のお話です。これまで、数回にわたり贈与税の様々な特例を活用した相続の生前対策についてお話しして参りました。今回からは、「相続税の精算課税」という贈与税の特例制度についてお話ししたいと思います。
通常、贈与を受けた金額が年間で110万円を超えますと、これまでご紹介してきた贈与税の特例に該当しない場合は、贈与税を申告納税しなければなりません。ところが、この「相続時精算課税」という贈与税の特例制度を選択すると、2500万円までは何回贈与しても、何年かに分けて贈与しても贈与税が課税されません。ただし、数年にわたり贈与を受けた金額の累計額が2500万円を超えますと、一律20%の贈与税が課税されます。また、この特例により贈与を行った方が将来お亡くなりになった場合は、その方の相続税の計算において、この「相続時精算課税」により贈与をした金額を相続財産として課税し、贈与税と相続税の精算を行うというもので、活用の仕方によっては、節税対策だけではなく、様々な遺産の承継対策としても有効な制度となっています。