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その94(りらく2019年1月号)
尾根沿いのルート

 12月のはじめ、久しぶりに泉ヶ岳に登ってきました。実は、2018年9月に長年住み慣れた太白区から青葉区の西地区に住まいを移したのですが、今度の住まいは泉ヶ岳をはじめ船形連峰や面白山など宮城県北部の山々が一望できる高台にあります。毎朝職場へ向かう道すがら、これらの山々を眺められるのは、山好きにとりましてはとても幸せな事です。

ブナの森 泉ヶ岳の山頂へ通じる登山ルートは幾つかあるのですが、今回は、泉ヶ岳スキー場を直登して更にその上の兎平、岡沼という平坦部を通り、そこから尾根沿いのルートを直登する「カモシカコース」を選びました。最初はスキー場のゲレンデを登るのですが、振り返れば仙台市内の街並みや仙台平野を一望することができます。ゲレンデの上部は兎平という地名の通り、平坦な草原となっており、さらにその先は岡沼という水の無い葦原が広がっています。

七ツ森 当日は、あまり天候は良くなかったのですが、岡沼に着いた辺りからみぞれまじりの雪となり、山頂に着いた頃には本格的な雪模様となってしまいました。もっとも、このような天候でもゴアテックスの雨具上下や冬用の手袋等防寒対策をきちんとして臨めば、変化に富んだ山歩きを楽しむことができます。木々が落葉し、山中でも視界が効くこの時期ならではの、冬枯れの景色を楽しめるので決して嫌いではありません。

ブナの森 当初は泉ヶ岳山頂からさらに北側の北泉ヶ岳まで行ってみる予定でしたが、気温もかなり下がってきて視界も効かない状態となったので、予定を変更して水神コースを下って登山口まで戻りました。それでも、変化に富んだ登山ルートと相まってこの時期ならではの山行を楽しめました。


 前回まで、相続税の精算課税制度をご紹介して参りましたが、今回はこの制度を活用した具体的な相続税対策についてお話ししてみたいと思います。
 この制度を利用して子や孫へ生前贈与すれば、受贈者一人当たり2500万円までは贈与税が課税されず、その後その贈与者がお亡くなりになって相続が発生した場合、この制度を活用して生前に贈与した財産は、相続財産に加算されて相続税の課税対象となるのですが、これらの合計額が相続税の基礎控除以下であれば、相続税も課税されないことは、前回ご紹介した通りです。結果として、早めに親や祖父母から子や孫への財産の承継を無税(登録免許税や不動産取得税は課税されます)で行うことができるわけです。
 さらに、この制度と以前ご紹介した「配偶者への居住用財産の贈与の特例」(2000万円+110万円)を併用致しますと、将来予想される相続税の負担をかなり軽減できることになります。この、配偶者への居住用財産の贈与の特例は、相続開始前3年以内の贈与であっても、生前贈与加算の対象となりませんので、例えば、配偶者と子ども2人の家族構成の場合、相続税の基礎控除額は4800万円ですので、合計6910万円までの財産は相続税が課税されないことになります。

 以上のように幾つかある贈与税の特例を活用して、早めの財産の承継と将来予想される相続税の負担をいくらかでも軽減する生前対策をご検討してはいかがでしょうか?
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