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その105(りらく2019年12月号)
初夏の渓流

 多くの日本人は、春の桜と同じくらい秋の紅葉の景色が大好きですね。私も毎年紅葉を観に各地の山々に出かけるのですが、今回は趣向を変えてカヌーとキャンプ道具一式を車に積んで、晩秋の十和田湖で紅葉を楽しんできました。

 十和田湖は標高400メートル程の高地にあり、湖を取り囲む外輪山は、標高600メートルから1千メートルにもなります。十和田湖といいますと、これを水源とする奥入瀬渓流の紅葉が有名ですが、この外輪山の紅葉もまた見事です。台風の影響もあり、十和田湖行きが延び延びとなっていたのですが、11月初旬の3連休にやっと行くことができました。

 今回は、カヌーを浮かべて湖上から外輪山の紅葉を独り占めするという趣向です。ついでに釣竿も持参して、カヌーから仕掛けを流し、パドルを漕ぎながらトローリングで十和田湖のヒメマスも狙おうという欲張りな計画をたてました。残念ながらヒメマスには出会えませんでしたが、湖面からの晩秋の外輪山の景色と釣り気分を味わうことができました。


 前回より、遺留分に関する民法の改正についてお話ししています。法定相続人が、被相続人の遺した財産(=遺産)に対して有する権利には、法定相続分と遺留分の2種類がありますので、その違いについてお話ししたいと思います。
遺産の相続は、有効な遺言書がある場合は、先ずはその遺言書に記載されている内容が優先されますが、遺言書が無い場合や遺言書に記載がない遺産の相続は、法定相続人間の遺産分割協議によって話し合いで決めることとされています。その際の基本となるのが法定相続分です。遺産の分割に関しては、必ずしも法定相続分通りに行う必要はないのですが、法定相続分という権利を念頭に各相続人は話し合いを行っていくことになります。
これに対して遺留分は、有効な遺言書がある場合で、その遺言の内容によると相続人によっては、全く遺産がもらえない場合や、あるいは遺留分に相当する割合に満たない額の遺産しかもらえない場合、遺留分を超えて遺産を取得した他の相続人等に対して請求できるという権利です。したがって、遺言よりも優先されるより強力な権利と言えます。これにより、不公平な内容の遺言があった場合でも、遺留分の請求をすることにより、法定相続分には届きませんが、法定相続人としての権利を行使して遺言書の内容に左右されずに遺産の一部を取得することができるようになっています。
今回の民法改正では、遺留分の割合については従来と変わりはありませんが、遺留分の額を計算する際に遺産に加算される被相続人からの生前贈与財産に関して、その対象となる生前贈与の時期を相続開始の日以前10年以内と期限が設けられました。

法定相続分および遺留分の一覧

法定相続人   相続分 遺留分
(遺産に対する割合)
子がいる場合 配偶者  1/2  1/4
1/2を人数割 1/4を人数割
子がいない場合 配偶者  2/3  1/3
父母 1/3を人数割 1/6を人数割
子・父母が共にいない場合 配偶者  3/4  1/2
兄弟姉妹 1/4を人数割 なし
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