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その106(りらく2020年1月号)
初夏の渓流

 昨年11月の終わり、釜房湖畔にある「エコキャンプみちのく」というキャンプ場に出かけ、孫達とファミリーデイキャンプを楽しみました。このキャンプ場は、トイレやシャワー室などの設備が整っていて、おまけに温泉や小さな子どもが遊べる遊具まであり、ファミリーキャンプにはうってつけです。

自製のフライ 早速、皆で風よけを兼ねたファミリー用の大きなテントを組み立て、焚火の用意です。二人の小さな孫達も焚き木拾いを手伝ってくれます。こういう作業を皆で協力して行うことは、孫達にとりましても良い思い出になるのではないかと思います。

毛バリを飲み込んだ大岩魚

テントサイトが完成したら、火を熾して早速食事の用意です。焚火を囲んで皆で楽しくおしゃべりしながら、熱々のコーヒーを淹れ、鍋を掛け、お肉や野菜を焼きます。孫達も楽しそうに大人たちに交じっておしゃべりしています。風はちょっと冷たかったですが、焚き火と楽しいおしゃべりで身も心も温まり、ほっこりした一日となりました。


 

引き続き民法の遺留分に関する規定の改正のお話です。前回、遺留分を計算する際の遺産に加算する生前贈与財産の生前贈与の時期が、改正により相続開始の日以前10年以内と期限が設けられたことをご紹介しました。遺留分の額を計算する際に生前贈与財産を遺産に加算するのは、いわば生前贈与は遺産の前渡しであるという考えに基づくものですが、今回は、生前贈与財産がある場合の遺留分計算の具体例をご紹介します。
法定相続人は甲の妻乙の他、その長男Aと二男Bの計3名とします。甲は令和元年12月31日に87歳で亡くなりました。甲は生前、公正証書による遺言書を作成しており、それによると妻である乙に自宅の土地・建物(時価2千万円)と預貯金1千万円、長男Aに預貯金400万円を、次男Bにも預貯金400万円を相続させる内容となっていました。一方、甲は亡くなる7年程前に長男のAに自宅の建築資金として現金1千万円を生前贈与していました。また、甲は、二男Bに対しても亡くなる20年程前に、Bの自宅のリフォーム資金として200万円の現金贈与をしていました。
この場合の遺留分の額を計算すると表の通りとなります。その結果、Bの遺留分の額は、1200万円ですが、遺言によると400万円しかもらえず、10年以内の生前贈与では1円ももらっていないので、自身の遺留分の額に不足する800万円を乙とAに対して請求することができます。一方、Aは、遺言により取得する遺産の額はBと同じ400万円ですが、甲の生前に1千万円の住宅資金の贈与を受けていますので、自身の遺留分の額以上の財産を取得したことになります。また、乙も遺言により2千万円の不動産と預貯金1千万円の計3千万円の遺産を取得しており、自身の遺留分の額以上の財産を取得していますので、Aと乙はこれ以上の財産を他の相続人に請求することはできません。

種別 妻乙 長男A

次男B

合計
土地建物 2,000     2,000
預貯金 1,000 400 400 1,800
遺言による取得財産合計 3,000 400 400 3,800
10年以内の生前贈与財産 0 1,000 0 1,000
遺留分計算対象財産 3,000 1,400 400 4,800
遺留分の額(遺留分割合1/4) 1,200 1,200 1,200 3,600
遺留分侵害額 1,800 200 △800 1,200

 

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