sp
その108(りらく2020年3月号)
初夏の渓流

 2月に入って毎年恒例となっている雪中キャンプに行って参りました。私たちは、家庭や職場の暖房の効いた環境の中で生活しているわけですが、自分にとりましては、時々は森の中に分け入り、辺り一面雪が積もった氷点下の環境で過ごしてみるのも良い刺激となっています。

自製のフライ 参りました。私たちは、家庭や職場の暖房の効いた環境の中で生活しているわけですが、自分にとりましては、時々は森の中に分け入り、辺り一面雪が積もった氷点下の環境で過ごしてみるのも良い刺激となっています。
暖冬で雪も少ない今年ですが、2月ともなれば山の中はそれなりに雪が積もっていて例年通り白一色の世界です。今回は4名のパーティですが、積雪が少ないのでラッセルの必要もありません。林道を外れ森の中に入っていくと、辺りは時折野ウサギやテン等の小動物の足跡を見かけるだけです。

毛バリを飲み込んだ大岩魚

 小1時間ほど歩くと、目的地に着きました。早速テントを張るのに適当な場所を見つけ、焚き火の準備をします。薪は、立ち枯れた木や風倒木を少しだけ切り出します。それに火を点けてお湯を沸かし、持参した食材で調理するつもりでしたが、今回は何故か薪がなかなか燃えてくれません。やっとのことで燃え上がったものの、今度は火力が上がりません。しかたがないので、持参したバーナーでお湯を沸かして調理することにしました。

  どうやら、暖冬のせいで森の中も気温が高めで、そのせいで湿度も高く、枯れ木が乾燥していないようです。幸い今夜の食事のメインはあの大阪王将の水餃子です。沸かしたお湯に放り込むだけで熱々の水餃子が出来上がりました。焚き火の方の火力は上がらずじまいでしたが、水餃子を何個かほおばるうちに身も心も温かくなったのでした。


 今回も民法相続編の改正に関するお話です。土地や建物の所有者が誰であるかは、各地域に設置されている法務局の不動産登記簿にその所在地番と共に所有者の氏名や住所等が登記されています。これは公開されており、誰でも閲覧または写しを入手することが可能となっています。
 一方、相続人等が、相続または遺贈により不動産を取得した場合、相続人または受遺者は登記簿に登記されている所有者名義を自分の名義に変更することとなるのですが、登記費用の負担もあり、現状は登記の変更を行わないで前所有者である被相続人の名義のままとなっている例も少なくないようです。これは、現在の不動産登記法では所有者の変更登記が義務となっていないことも一因です。
 ところで、被相続人や他の相続人等に借金や未納の税金があり、その返済や納税が遅延している場合、相続財産である不動産に関して、これらの債権者や、国や市町村によって差押えを受け売却等が行われてしまうリスクがあります。今回の民法改正では、不動産登記簿の所有者名義を速やかにその相続又は遺贈により取得した方の名義に変更しておきませんと、その不動産を取得した相続人の法定相続分を超える分については債権者等の第三者に対抗できなくなりましたので注意が必要です。対抗できないという事は、その差し押さえや売却等が法律的に有効となってしまい、せっかく相続により取得した不動産が自分のものにならなくなってしまうという事態になりかねないということです。
 従いまして、今後は相続又は遺贈により取得した不動産については、速やかに所有者名義の変更を行っておくことをお勧め致します。
sp