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その113(りらく2020年8月号)
初夏の渓流

 初夏の日差しが眩しい6月中旬、十和田湖にカヌーを浮かべ、ヒメマス釣りをしてきました。十和田湖への釣行は昨年秋以来2度目になりますが、前回はボウズ(釣果無し)に終わっていました。今回は、仕掛けも研究し必釣を期します。

 既に東北南部は梅雨入りしていましたが、幸い当日の青森県内のお天気は概ね晴れ。少々風が強めに吹いていましたが、初夏の太陽が照りつけ、湖水は青々としています。早速車からカヌーを降ろし、釣り道具一式を積み込んで水面に漕ぎ出します。風があるせいで多少波立ってはいますが、コンディションは上々です。久しぶりのパドリングも、徐々にスピードが上がるにつれ軽快になってきます。

初夏の渓流

 しばらく漕ぎ進むと、ポイントに近づくほどに魚群探知機に反応が出てきました。早速、パドルを釣竿に持ち替え仕掛けを投入します。しばらく風に流されながら反応を待っていますと、突然竿の穂先がフワッと軽くなりました。ヒメマス特有の「当たり」です。すかさず合わせを入れると竿がビビッと震えました。うまくヒットしたようです。慎重に釣り糸を巻き上げると、銀色に輝く綺麗なヒメマスが水面に出てきました。やっと、期待していたヒメマスとのご対面です。流線型の魚体に青緑と銀色のツートーンの色合いが何とも美しいです。大きな尻鰭も印象的で、サケ科の仲間であることを示しています。その後も何匹かヒットしたのですが、その晩食べる分だけをキープし、後は全てリリースしました。

初夏の渓流

 湖畔のキャンプ場に戻り、釣れたばかりの新鮮なヒメマスを捌き、一人白ワインを片手に、焚き火でバター炒めや塩焼きにしたサーモンピンクのヒメマスを堪能したのでした。

 


 国による自筆証書遺言書の保管制度ですが、いよいよこの7月から受付が開始されました。これまで、その概要についてご紹介して参りましたが、詳細が法務省のホームページに掲載されましたので、その利用方法についてさらに詳しくご紹介して参りたいと思います。
 この制度を利用するには、自筆の遺言書を作成して、法務局(遺言書保管所)に出向き、自筆証書遺言書の保管申請書に必要事項を記載して申請する必要があります。また、この申請手続きは、遺言書の保管を申請する法務局に予め連絡して予約をしておく必要があります。予約は直接法務局(遺言書保管所)に出向いて窓口で行うか、あるいは電話でもOKです。また、専用のホームページにアクセスして予約をすることも可能です。この予約に関しては、本年7月1日からの受付開始となっています。
 予約が完了しましたら、必要書類を用意して予約当日に保管を申し込む法務局(遺言者の住所地か本籍地または遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局のいずれかです)へ遺言者である本人自らが出向いて保管申請手続きを行います。なお、この申請手続きは必ず遺言者ご自身で行う必要があります。ご本人以外の方に代理でお願いすることはできませんのでご注意ください。
 保管申請に必要な書類等に関しまして、次号で詳しくご紹介して参ります。

法務省のホームページ/http://www.moj.go.jp/
法務局手続予約サービス/https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/

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