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その119(りらく2021年2月号)

 昨年の暮れに地元泉ヶ岳方面へスキー登山に行って参りました。この冬は全国各地で大雪となり、宮城の山も例年以上の積雪がみられます。スキーヤーにとりましてはうれしいかぎりですが、その分雪崩や深雪に対する注意が例年以上に必要です。万が一に備えてビーコン(雪崩で埋まったときに位置を知らせる発信機)やスノースコップなどの装備をして山に向かいました。
今回は、スプリングバレー仙台泉スキー場から北泉ヶ岳を目指しました。スキーの板にはシールを取り付け、スキーを履いたままブナの林の中を登って行きます。前の晩も新雪が積もったようで、膝下近くまで板が沈み込みます。しばらく緩い斜面を進んで行くと、泉ヶ岳と北泉ヶ岳との間の鞍部に上がる急斜面となります。雪崩に注意しながら樹林帯の急な斜面を登ると、一気に体中から汗が吹き出してきます。途中休み休み登って行くと、鞍部の尾根に辿り着きました。ここからは尾根沿いのルートとなり、登りもひと段落です。途中三叉路と呼ばれる地点を経由して、標高1253メートルの北泉ヶ岳山頂に立つことができました。

新雪に覆われた鳥海山残っていた先シーズンの雪渓
 頂上からはシールを外してスキーで滑り降りるだけです。ふかふかの雪面を、バランスを取りながら一気に滑り降ります。スピードが上がると粉雪が舞い上がって一瞬前が見えなくなるほどですが、これこそまさに山スキーの醍醐味と云えます。鞍部からの急斜面も何とかこなし、無事スキー場まで戻ることができました。

Myシュプール滑走を終えて


 さて遺言書のお話ですが、今回は、遺言書を書く場合に気を付けるべき遺留分についてお話ししたいと思います。法定相続人が兄弟姉妹以外の配偶者や子ども、それに親の場合には、それぞれ遺留分という権利が与えられています。
 遺留分は、配偶者と子どもは法定相続分の1/2、親は法定相続分の1/3とされています。例えば、配偶者及び子どもの法定相続分は1/2ですから、そのまた1/2の1/4が遺留分となります。遺言によりこの遺留分に相当する財産がもらえなかった配偶者や子どもは、他の多くもらった法定相続人等に対して遺留分に不足する金額を金銭で請求することができます。
 何らかの事情があって、法定相続人である配偶者や子どもには一切遺産を遺したくないからと、これらの法定相続人以外の方に遺産を全て遺贈する内容の遺言書を書いたとしても、遺言の執行により全ての遺産が一旦はその遺言により遺産を取得した方(受遺者と言います)にわたりますが、これらの法定相続人は遺留分の権利を行使して遺留分に相当する金額を金銭でその受遺者に請求することができます。
 遺留分は、遺言により多くの財産を相続した法定相続人に対しても、遺留分に不足する財産しかもらえなかった他の法定相続人は請求することができます。
 したがって、どのような事情があるにせよ、最小限度遺留分相当額の遺産は遺言により法定相続人に遺すようにしておいた方が無難でしょう。

 なお、遺留分の請求は、相続の開始があったことを知った日から1年以内に請求する必要があります。この期限を過ぎますと遺留分の権利が消滅し、請求できないこととなりますので注意が必要です。
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