7月のはじめ、鳥海山(標高2236m)で夏スキーを楽しみました。7月のはじめと申しますと、例年でしたら梅雨真っ盛りの天候が続くのですが、今年はほぼカラ梅雨で、当日もお天気に恵まれました。
麓からスキーの板とブーツを入れたザックを背負い、まずは雪のない登山道を登って行きます。登山口(湯ノ台登山口)から1時間半ほど急な斜面を登ると河原宿という平坦な場所に着きます。そこから先には、外輪山直下のあざみ坂の手前まで白い雪の斜面が広がっていました。河原宿でひと息入れ、さらに雪渓を登り、標高1800メートルの雪渓の上端に着きました。振り返ると、登って来た雪の斜面の先の遥か彼方に月山が見えます。
ザックを下ろしひと休みしてからスキーのブーツに履き替え、早速滑る準備に取り掛かります。斜面は真冬と違い、ザラメ状になった雪が固まった状態で、しかも、スプーンカットといって一面波のようにデコボコしており、整備されたスキー場のゲレンデのような訳にはいきません。最初は、両足のバランスを取りながら慎重に板をコントロールして斜面の感覚をつかみます。斜面の状態も陽に照らされて少しやわらかくなってきました。次第に雪面の状況がつかめると、徐々に間隔を短くしながら右に左にとターンを繰り返します。夏の青空の下、思いっきりスキーを楽しんだのでした。
さて、前回より住宅取得資金を贈与した場合の贈与税の特例についてご紹介しております。この特例は、子や孫が父母や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合に、省エネ住宅で1千万円、それ以外の住宅で500万円まで贈与税が非課税となり、贈与者にとりましては相続税の生前対策に、受贈者にとりましては住宅取得のための助けになるものです。この贈与税の特例を受けるためには一定の要件があり、それらの要件のすべてを満たす必要があります。今回はその要件についてご紹介したいと思います。
受贈者とは、住宅取得資金の贈与を受ける方のことです。受贈者は、贈与者の子や孫に限られます。なお、贈与者の養子もこの特例を受けることができます。また、その子や孫の年齢が、贈与を受けた年の1月1日において18歳(令和4年3月以前の贈与は20歳)以上であることも要件です。
その他の要件として、受贈者の所得金額が2千万円(床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅の場合は所得1千万円)以下であること、及び住宅取得資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与された金額で住宅用家屋を取得し、実際に居住している必要があります。
日本国内にある住宅で建物(床面積が40㎡以上240平方㎡未満のものに限ります)の他、その敷地もこの特例の対象となります。また、耐震基準など一定の要件を満たす中古の建物もこの特例の対象となります。これら以外にも、既に所有して居住している建物で床面積基準を満たしているものを増改築するための資金もこの特例の対象となります。