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その140(りらく2022年11月号)

 9月のシルバーウィークを利用して、仕事仲間でもあるフライフィッシャーマン(毛バリ釣り師)5名でフライフィッシングとキャンプを楽しみました。渓流釣りは、10月から翌年の春までは禁漁となりますので、私にとりましても今シーズン最後の釣行となりました。
日頃は全国各地でそれぞれフライフィッシングを楽しんでいる仲間が、年に一回、東北の地に集まり互いの腕を競い合います。皆年齢を重ねたせいか、最近は釣果よりも、日中フライロッドを振り、夜はキャンプサイトで焚火を囲んで、豪快な男の料理とお酒を堪能しながら釣り談義や他愛無い話をして過ごすのが大きな楽しみとなっています。
日中、イワナやヤマメを求めて渓流を歩きますので、夕方キャンプサイトに戻る頃にはお腹がペコペコです。早速、火を熾(ルビ=おこ)し食事の準備に取りかかります。皆慣れたもので、軽いジョークを飛ばしながら、それぞれ分担して具材を切り分けたり、お湯を沸かしたりと、これもキャンプならではの楽しみです。
今回の野外料理は、釣れたイワナを食べる分だけ数匹持ち帰って塩焼きにした他、定番の焼き肉に加え、ダッチオーブンでじっくり煮込んだお肉(山形県産和牛)たっぷりのカレーです。美味しい料理を皆で食し、アルコールも体中に染みわたったところで夜もだいぶ更け、一人、二人とテントの中に消えていったのでした。



 さて、前回に続き生前贈与のお話です。今回は、障がい者の方の将来の生活費や医療費に充てるための生前一括贈与の特例のご紹介です。一定の手続きを行うことにより贈与税が非課税となります。
障がい者を抱えるご家族の中には、「自分が元気なうちは大丈夫だが、将来認知症になってしまったり、亡くなったりした後、子や孫である障がい者の生活費をどのように確保しておけばよいのか?」と懸念される方がいらっしゃいます。
そのような場合、障がい者に対する生前一括贈与の制度の特例を検討されてみてはいかがでしょうか? 障がい者の方へ一括贈与することにより、贈与金額で3千万円から6千万円まで贈与税が非課税となります。また、この特例は贈与者が障がい者の方の親や祖父母でなくても、例えば血縁関係のない親戚の方や全くの他人であっても、この特例の適用を受けることができます。
ただし、この特例は、単にお金や預金を障がい者に贈与するだけでは適用になりませんので注意が必要です。贈与税の非課税の適用を受けるためには、金銭や有価証券などの財産を信託銀行等に「信託」する必要があります。信託銀行等は、信託された財産を管理・運用し、障がい者へその生活費や医療費として定期的に金銭を交付する仕組みになっています。
信託銀行が「信託契約」により責任を持って財産を管理・運用し、長期間にわたって障がい者の方へ定期的に生活費として交付するようになっています。「信託」の手数料がかかりますが、単に障がい者の方の名義で一般の金融機関に預けておくよりは安心です。
この特例を活用した生前贈与も、贈与者の死亡後3年以内の相続財産への加算がありませんので、相続税の節税対策としても極めて有効です。

 

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