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その149(りらく2023年8月号)

 6月の中旬、2泊3日の日程で、車にキャンプ用品、スキーのセット、カヌーを積んで十和田湖に向かいました。今回は、十和田湖畔のキャンプ場をベースに、十和田湖でのヒメマス釣りと近くの渓流でのフライフィッシング、それに十和田湖からほど近い八甲田大岳での夏山スキーと、アウトドアでのお遊び満載の贅沢な計画です。
十和田湖のヒメマス釣りは漁期が決まっていて、八甲田での夏スキーも同時に楽しむとなるとこの6月くらいまでがちょうどよい時期なのです。おまけに気温も暖かくなって、渓流のイワナやヤマメが餌を追って活発になる時期です。我ながら何と欲張った計画なのだろうと思ってしまいます。
まずはキャンプ場にチェックインし、テントを設営します。夜は火を熾(ルビ=おこ)し、持参した食材を調理しながら久しぶりのキャンプ生活を楽しみます。翌朝、風が次第に強くなるとの予報でしたので、まだ暗いうちに起きて、朝食もそこそこに車でカヌーが出艇可能な場所まで移動します。陽が昇るのを待って湖畔からヒメマスが居そうなポイントへ漕ぎ出し、竿を出して当たりを待ちます。そうこうするうちに風が出てきてしまいました。天気予報通り次第に風が強くなってきたので、残念ながら、一匹も釣ることができないまま退散することになりました。カヌーにとって大風は大敵、逃げるが勝ちです。
カヌーがダメなら渓流釣りです。渓流は森の中なので多少風が吹いても大丈夫です。新緑の季節が過ぎ、森の中は緑が濃くなっていました。期待通り良型のイワナが自作のフライに何匹か掛かってくれました。釣れた魚は全てリリース。ヒメマスは釣ることができませんでしたが、釣り心は十分満たされました。
翌日も早起きして、車で八甲田に向かいました。酸ヶ湯温泉脇の登山口からスキーを担いで標高1500メートル余りの八甲田大岳を目指します。途中、毛無岱(ルビ=けなしたい)という変わった地名の湿地帯があるのですが、チングルマの花が満開でした。そこからさらに標高を上げ、大岳の東斜面に残る大雪渓で夏スキーを堪能することができました。空を見上げれば梅雨の合間の碧空が広がっています。重いスキーの板とブーツを担いできた甲斐があったというものです。
まだ雪がたくさん残る大岳の斜面を何本か滑り、無事下山して締めくくりに酸ヶ湯温泉で汗を流し、充実した3日間のアウトドアライフを振り返りながら帰途に着いたのでした。


 さて、前回まで生前贈与に関する最新の税制をご紹介してまいりましたが、今回から、生前贈与を実行する際の留意点についてご紹介したいと思います。
まず、「贈与」の意義ですが、民法の規定によりますと、「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。(平成29年改正後の民法第549条)」と規定されています。つまり、贈与者が贈与する相手に「この財産をあなたにあげます。」と伝え、相手(=受贈者)が「はい、いただきます。」と応えれば贈与は成立し、その財産の所有権は受贈者に移転する、という規定です。これは、口頭で行っても有効な訳ですが、結論から申し上げると、やはり、書面で贈与契約書を作成して保存しておくことが、その贈与に関する様々なトラブル等を避けるためにはぜひ必要です。次回は、具体例をご紹介しながら贈与契約書の必要性についてお話ししたいと思います。

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