11月の初旬、宮城県と岩手県の県境にある栗駒山(標高1626メートル)へ登山に行って参りました。この山は、紅葉が見事な山として全国的にも有名で、読者の方々のなかにも登ったご経験のある方がいらっしゃるのではないでしょうか。
当日は宮城側の登山口となるイワカガミ平から入山しました。登山口周辺は未だ紅葉が残っていましたが、標高1300メートルを過ぎたあたりからみぞれとなり、頂上手前からは雪となって、期待した紅葉もすでに終わっており、うっすらと雪が積もった初冬の景色に変わってしまいました。
幸い、風はそれほど強くはなく、何とか頂上を踏むことができました。頂上から見渡す景色も荒涼とした冬の景色となっていました。今年は夏が長かっただけに、これはこれで新鮮な印象を感じることができました。碧空の下の錦秋の景色も良いですが、お天気があまり良くなかったせいか登山者もまばらで、紅葉の後の初冬のモノクロームの山の風景もまた趣があって、山好きの心を満たす山行となりました。
下山後は、麓の新湯温泉に浸かってまったりした後、今度は大衡村にある牛野ダムキャンプ場へ車で移動し、テントを設営して焚火で暖を取りながらあたたかい食事を楽しんだのでした。
前回、相続税の税務調査の際に、併せて贈与税の調査が行われるというお話を致しました。今回は、実際あった事例をご紹介してみたいと思います。
ある会社の創業社長がお亡くなりになり、その相続税の申告が終わった数年後に税務調査が行われました。被相続人は相当な額の財産を残しており、その内訳は、不動産や生前被相続人が経営していた会社の自社株式、金の地金(ルビ=じがね)、預貯金等でした。
税務調査の結果、被相続人が生前に何人かの相続人(子)へ金の地金を贈与していたことが判明しました。税務署は、その贈与税の申告が行われておらず、また、贈与税の時効期限(贈与税の申告期限から6年を経過する日)内であるとして、贈与税2600万円、無申告加算税500万円および延滞税数百万円を支払うよう受贈者である被相続人の子に指摘しました。
この事例では、当事者間で金の地金の贈与に関する贈与契約書は作成されていませんでしたが、指摘を受けた受贈者は、亡くなった父から金の地金の贈与を受けたのは、税務署が、増与があったとする時期よりもかなり以前であり、贈与の事実は認めるが贈与税の時効が成立しているとして、裁判で争うことになりました。
贈与税の時効は、その贈与に掛かる贈与税の申告期限(翌年の3月15日)の翌日から起算して6年(偽りその他不正行為があった等悪質な場合は7年)とされており、この期間を経過すると、税務署は追徴課税することができなくなります。このため、贈与が行われた日がいつなのかによって、贈与税の時効が成立しているか成立していないかが決まることになるわけです。裁判の結果に関しては次回詳しくご紹介したいと思います。