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その161(りらく2024年8月号)

 6月の中旬、月山に行って参りました。例年ですと、この時期は梅雨真っ盛りで、雨の日が多く、なかなか自分のスケジュールと登山に最適なお天気とを合わせるのに苦労するのですが、今年は晴れの日が多く、おかげさまで毎週のように登山を楽しむことができました。
実は、梅雨の時期は皮肉なことに高山植物が一番見頃となる季節でもあるのです。ですので、晴天に恵まれた今年は、山登りや夏スキーをする人にとりましては、とても有難い梅雨となりました。
スキーの道具一式をザックに括り付け、頂上を目指します。登山道を登っていくと、まず目に留まったのが水芭蕉です。木道の脇にたくさん咲いていました。さらに登っていくと、今度は雪渓が少しずつ現れて、その脇には黄色い花をつけたリュウキンカが群生していました。さらに登って標高1500メートルを超えると、登山道はすべて雪渓で埋まって、登山靴にアイゼンを装着しての登りとなりました。しばらくは雪渓のみの斜面となりましたが、頂上へ向かう尾根に上がると、雪渓はなくなって再び登山道が現れ、その周りには多数の高山植物が咲き乱れていました。ハクサンイチゲ、ミネザクラ、シラネアオイ等々の高山植物が可憐な花を咲かせて目を楽しませてくれます。

 頂上の月山神社で手を合わせた後、下山はいよいよ苦労して担いできたスキーの出番です。登山靴をスキー靴に履き替え、身なりを整えて、一気に斜面を滑り降りたのでした。

水芭蕉 リュウキンカ ハクサンイチゲ 快適な斜面 テレマークターン


 話は変わって、生前贈与のお話です。前回、不動産を生前贈与する際の注意点に関してお話しいたしました。不動産を贈与で取得した場合、不動産自体の代金は0円(タダ)ですが、贈与税の他、登記費用や登録免許税、不動産取得税等が、不動産をもらった方(受贈者)に発生することに留意する必要があります。それでも、これらの負担額よりもその不動産の価値が上回る程であれば、タダでもらったという利益は大きいと思います。なお、贈与税の税率は、相続税の税率よりも高いので、贈与税の基礎控除額110万円を超える場合は、あらかじめ贈与税額がどれくらいになるか、確認しておくと良いです。
ところで、不動産の贈与に関しては贈与税の特例がいくつかありますので、それらの特例を活用して贈与を行うと、一定額までの贈与金額に対する贈与税は無税で将来の相続税の負担を少なくすることができます。相続税対策として有効な不動産に関する贈与税の特例は、次の通りです。
1.配偶者間における居住用財産の贈与
2.親子または祖父母と孫間における居住用財産の取得資金の贈与

 これらの贈与税の特例は、以前にも本誌でご紹介していますが、その後、適用期限の延長や適用要件の改正がありましたので、次回より改めて少し詳しくご紹介したいと思います。
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