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その165(りらく2024年12月号)

 10月の下旬、地元の泉ヶ岳(標高1175m)、北泉ヶ岳(標高1253m)に登ってまいりました。泉ヶ岳は、仙台市内からもよく見える山で、読者の皆さんの中にも一度は登ったことのある方が多いのではないでしょうか? それほど仙台市民には身近な山です。
泉ヶ岳の登山ルートはさまざまあって、それぞれ特徴があるのですが、今回は、表コースから泉ヶ岳の頂上を経由してお隣の北泉ヶ岳まで行ってみました。表コースは、泉ヶ岳の東側が登山口となっていて、頂上手前まで急な斜面が連続しているため、健脚な方向きです。途中には「胎内くぐり」といって、大きな岩が積み重なったところに人一人やっと通れそうな穴が開いていて、これをくぐるとご利益があるとかないとか。
 そんな表コースをやっと登りきると、泉ヶ岳の頂上は大勢の登山者で賑わっていました。頂上を過ぎて北泉ヶ岳へ通じる道を北の方角へ少しだけ下っていくと、人影はまばらになり、登山道わきに腰を下ろし一休みです。見渡せば、これから向かう北泉ヶ岳が、そしてその先に船形連峰の山並が続いています。紅葉もちょうど見頃を迎えていました。
 泉ヶ岳からさらにその北側の北泉ヶ岳へ行くには、一旦尾根を下って登り返さなければなりません。そのためか登山者は少なめで、静かな山登りを楽しむことができます。また、途中の尾根歩きでは深いブナの森が続いており、何度来ても飽きることはありません。
 北泉ヶ岳の頂上を踏んで、帰りは水神コースを通って下山です。今回は途中、水神コースから外れて泉ヶ岳スキー場の上部に出て、仙台市内やさらにその先に広がる太平洋を望みながら下山しました。お天気に恵まれ、今回もいくつかのバリエーションルートを組み合わせて、紅葉に染まった泉ヶ岳連山を堪能することができました。

泉ヶ岳より望む北泉ヶ岳と船形連峰 泉ヶ岳スキー場より太平洋を望む 胎内くぐり北泉ヶ岳山頂


 話は変わって、生前贈与のお話です。前回は暦年課税による不動産の生前贈与のお話でした。結論としては、せっかく生前贈与しても相続財産への生前贈与加算の遡及年数が最長7年までとなっており、暦年贈与は不動産の生前贈与にはあまり向いていません。今回お話しするのは「相続時精算課税の特例」を使った不動産購入資金の生前贈与の方法です。
 「相続時精算課税の特例」とは、60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫に対して財産を贈与した場合、暦年課税に変えて選択できる贈与税の特例です。この特例では、同一の贈与者からの贈与に関しては、複数年にわたり贈与を受けても累計で2500万円まで、贈与税が課税されず、この金額を超え贈与を受けても超えた金額に関しては一律20%の贈与税しかかかりません。暦年課税による贈与税の税率は最高で55%ですので、これに比較すればかなり低い税率となっています。
 なお、この「相続時精算課税の特例」により贈与された財産は、その贈与者が死亡した場合、贈与を受けた日から何年経過しても必ずその贈与者の相続財産に加算され、その合計額が相続税の基礎控除を超えた場合は、相続税が課される仕組みになっています。
 次回は、この「相続時精算課税の特例」を活用した不動産購入資金の生前贈与に関して少し詳しくお話し致します。

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