その166(りらく2025年1月号)
私の冬のアウトドアの楽しみは第一にスキーですが、ここ数年、山に十分に雪が積もってスキーができる時期が遅くなっています。やはり、地球の気候変動の影響なのでしょう。そのような事情もあり、紅葉の時期が終わって山に雪が積もるまでの間、カヌーに乗ってのワカサギ釣りが初冬の楽しみです。
11月の中旬、車の屋根に愛艇を積んで川崎の釜房湖へワカサギ釣りに行ってみました。ワカサギ釣りといいますと氷上での釣りのイメージがありますが、カヌーや小舟で移動しながらワカサギが群れているポイントを狙って釣るのもとても楽しいです。
話は変わって、生前贈与のお話です。今回は、「相続時精算課税の特例」を活用した不動産購入資金の生前贈与に関して少し詳しくお話ししてみたいと思います。
相続時精算課税の概要に関しましては、前号でご紹介していますので詳細はそちらをご覧いただくとして、今回ご紹介するのは、この相続時精算課税による生前贈与の特例と住宅取得資金の贈与の特例を併用する方法です。
まず、この住宅取得資金の贈与の特例ですが、親や祖父母からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)の贈与を受け、実際に住宅を取得または増改築等を行った場合、省エネ等住宅の場合には1000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となる特例です。なお、この特例を受けるには、受贈者の要件として贈与を受けた年の1月1日時点の年齢が18歳以上であること、その年の受贈者の年間の合計所得金額(所得税の所得控除前の所得)が2000万円以下であること等の要件があります。
この住宅取得資金の贈与の特例と相続時精算課税による生前贈与の特例を併用することで住宅取得資金の生前贈与が一層活用しやすくなっています。例えば、精算課税の特例は、贈与者の年齢が60歳以上となっていますが、住宅取得資金の贈与の特例を併用することにより、60歳以下であっても相続時精算課税による贈与を活用することができるというものです。これらを併用することにより、贈与金額が1000万円を超えても別枠で精算課税による110万円の非課税および2500万円までの贈与税の非課税を適用することで、最大で3610万円まで贈与税がかからない仕組みとなっています。
次回は、この併用方式による住宅取得資金の実例をご紹介したいと思います。