6月から7月にかけては暑かったり寒かったり、梅雨に入れば降ったり止んだりと、はっきりしないお天気が続きますが、アウトドアの世界では、この時期は春と夏のどちらも堪能できる素晴らしい季節です。東北の山々は、月山や鳥海山をはじめとして8月まで残雪があり、数年前にテレマークスキーという、歩くのも滑るのも兼ね備えた道具を知ってからは、この季節になっても週末はスキーを履いて山野を闊歩しています。下界は夏なのに天空にそびえる山々は登山とスキーと両方とも満喫できる世界が広がっています。
この時期使うスキーの板はステップカットソールという、滑走面がウロコ状になっていて、スキーを履いたまま斜面を登ることもできる便利なものです。これがあれば滑るのが多少へたくそでも、4月以降の残雪期の山野が素晴らしいフィールドになります。また、梅雨の時期は、山々では高山植物が可憐な花をつけて咲き誇り、ワラビ等の山菜がたくさん採れる豊穣の季節でもあります。梅雨の合い間を縫って山野に出かける価値が十分にある季節です。
入梅前の6月初旬、車のトランクにスキーのセットとキャンプ道具一式を積んで向かった先は山形県の月山。冬の降雪量が多すぎてスキー場開きは例年4月下旬からという山です。頂上付近は8月まで雪が残っており、夏でもスキーが楽しめます。
中腹の姥沢というところに車を止め、そこからリフトで登ります。多くのスキーヤーは、そのまま滑り降りてしまうのですが、私はここから更にスキーを履いて上をめざします。月山の頂上直下の牛首という小ピークまではとても魅力的なフィールドで、スキーで滑り降りるには絶好の無木立の大斜面が広がっています。この辺りまで来るのは、山頂を目指す登山者か少数の山スキー志向のスキーヤーやスノーボーダーくらいなので、未だシュプールの跡が付いていない大斜面を独り占めすることができます。何回かこの大斜面を滑り降りては登るのを繰り返し、心地よい汗と疲労感で身も心もとても満ち足りた気分になりました。
スキーの後は、麓の志津温泉に浸かり、そのまま近くのキャンプ場(県営志津野営場)に一泊し、帰りはワラビ採りをして帰途につきました。
税金のお話しですが、前回まで3回にわたり相続税の改正についてその概要をお話しして参りました。他にも相続人である未成年者や障がい者の方に対する税額控除額の拡大等がありますが、相続税の改正についてはこれくらいにして、今回は、贈与税の改正について触れたいと思います。
贈与税のしくみに関しましては以前にもお話しておりますが、金銭や不動産その他の財産の贈与を受けた方(=受贈者)に対して課税される税金です。受贈者一人につき年110万円の基礎控除があり、その年の1月1日から12月31日までの間に受けた贈与財産の価額の合計額が110万円以下の場合、贈与税は課税されませんが、これを超えた場合最低10%から最高で50%の贈与税が課税されます。
今回の改正では、まずこの贈与税の最高税率が50%から55%に引き上げられました。55%の最高税率が適用されるのは、年間の贈与財産の金額の内3千万円を越えた部分で、通常このような高額の財産を個人から個人へ贈与するという事はあり得ないのですが、このような規定があることをよく知らないで高額な不動産等の名義を生前に他の人に変えたりした場合は、税務署から贈与と認定されることがあり、思わぬ高額な贈与税が課税される場合もありますので、注意したいものです。なおこの贈与税の改正も相続税と同じ平成27年1月1日以降の贈与から適用になります。
次回は、引き続き贈与税のその他の改正についてお話します。