今年の夏はいかがお過ごしでしたか?全国的にも猛暑、ゲリラ豪雨、と天気予報から目が離せない毎日でしたね。山の天候も特に夏場は不安定で、アウトドアでの行動には細心の注意が必要です。
山では午前中は晴れていても、午後になると雷や局地的な豪雨となるケースがあり、雲の動きには十分注意しておく必要があります。最近は、携帯電話やスマートフォン等でもインターネットにつないで局地的な雨雲の動きを見ることができるようになり、私は渓流や山に入る場合、必ず事前に現地の雨雲の動きを確認するようにしています。強い雨雲がその地域に接近すると予想される場合は、行き先を変更するか計画を中止するなどの判断が大切ですね。
これからは台風シーズンでもあり、山登りやキャンプに行く際は現地の天候に十分注意したいものです。
そんな中、8月の初めに長野県の白馬に行って参りました。今回の計画は、アウトドアがメインではなく、毎年恒例で20年以上続いている大学時代のサークル(オーケストラ)仲間の集まりです。今年は我々夫婦が幹事で(妻も同窓です)、二人で宿泊の手配や観光ルートの企画をしたところ、場所が「白馬」ですので「山岳トレッキングをしよう」ということになりました。
白馬は、白馬岳をはじめとして、八方尾根、唐松岳、鹿島槍ヶ岳など後立山連峰といわれる標高3千メートル近い山々が連なっており、東北にはない山容が魅力的です。特に白馬側は、8月でも白馬大雪渓等の雪渓が残っており、麓から眺めるだけでも涼しさを感じることができます。
当日は八方尾根の麓からゴンドラとリフトを乗り継ぎ、その更に上の八方尾根ハイキングコースを2時間程トレッキングしました。残念ながら山の上の方は雲がかかったままで、白馬連山をはじめとする後立山連峰の峰々を一望することはできませんでしたが、それでも、途中ハクサンチドリやマツムシソウ、ニッコウキスゲなどのたくさんの高山植物を見ることができました。霧の中に浮かび上がる色とりどりの花々もまた幻想的です。参加者の中には山の経験がある者ない者、昔、山岳部にいた者、新しく靴を買った者など様々でしたが、皆さん山歩きの魅力を十分楽しんだようでした。
変わって、税金の話しです。前回「教育資金の贈与の特例」の概要についてお話しいたしました。今年の税制改正で、両親や祖父母からその子や孫(30歳未満の方に限ります)が教育資金の贈与を受けた場合には、1千5百万円までは贈与税を課税しないという特例が新たに設けられ、今年4月1日以降平成27年末までの間の教育資金の贈与について適用になるというお話をしました。
ところで、これまでも両親や祖父母がその子や孫の教育費を負担した場合、原則的には贈与税の課税対象にはなっていませんでした。これは、子や孫の教育費を親や祖父母が負担することは社会通念上一般的なことであり、民法では「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある」と規定しており、親子間や祖父母と孫の間での扶養義務を課しています。このことから子や孫の教育も扶養のひとつであり、このような行為についてもともと贈与の課税対象とはしていないのです。
ですので、今後もこの教育資金の贈与の特例を使わなくとも従来通りお子さんや孫の教育費に贈与税が課税されるということはありませんのでご安心ください。
それでは、この特例はどういった場合に有効なのでしょうか?次回は、この特例の活用方法についてご紹介したいと思います。