今回の「ひとりごと」は、今年の夏の想い出です。毎年、お盆には、子供達や孫が仙台の我が家に集まります。今年は恒例のお墓参りの翌日、皆でキャンプに出かけました。総勢8名、車2台に分乗して山形県は最上にある前森高原に向かいました。キャンプ場は禿(かむろ)岳の山麓に位置し、山の向こう側は鬼首高原です。
子供達は、小さい頃からキャンプを経験しているので、基本的なアウトドアの生活に慣れ親しんできました。キャンプ場に着いて、先ずは設営です。今回は、自分の出番はあまりなく、子供達やその嫁、婿殿も一緒になって協力し合いながら、テントを張り、タープを広げ、椅子やテーブルを並べ、キャンプサイトを形作っていく様を眺めるのも楽しいものです。
設営が終わり、焚火台を皆で囲んで、先ずは冷たく冷えたビールで乾杯!夜は、夕方から仕込んでおいたダッチオーブンにローストした肉と野菜、焚火台の上には焼き鳥、秋刀魚や椎茸、トウモロコシなどのご馳走が並びます。
ふだんは釣りや登山が目的でソロか少人数のことが多いキャンプ。今回は大人数でキャンプ生活自体を楽しむものであり、これはこれでイイものです。
日頃、子供達や孫と離れて暮らしているので、家族全員集まるのは年に1-2回。この夜は、皆で焚き火を囲んでお酒を飲みながらお互いの近況を報告しあったり、花火をしたり、翌朝は近くの渓流でイワナ釣りを楽しんだり、サッカーボールで遊んだり、ハンモックで昼寝してみたりと、各自各様に楽しんだ2日間となりました。
前回もお話しいたしましたが、今回設けられた教育資金贈与の非課税の特例を使わなくとも、子や孫の教育費を親や祖父母が負担した場合、もともと以前から贈与税が課税されることはありませんでした。ただし、教育資金という名目で子や孫に金銭をまとめて贈与し、それが教育費に支出されないまま子や孫名義の預金として残っている場合は、その預金残高部分が贈与と認定されることになり、贈与税が課税されるので注意が必要です。
一方、この教育資金の特例を使った場合は、予め親や祖父母が持っている資金を将来教育費として支出が予想される分を含めて一括して子や孫名義で金融機関に預け入れしておき、その都度子や孫の教育資金として支出した部分について累計で1千5百万円まで贈与税が非課税となるものです。
ですので、将来支出が予想される子や孫の教育資金を予め一括して積み立てておきたい場合や自分名義の預金の一部を子や孫の将来の教育資金として一括して贈与しておきたい場合、この特例を使えば将来にわたり贈与税を課税されないよう、事前に手続きを行っておけるというメリットがあります。なお、この場合でも教育資金でない使途に使うため引き出された分は非課税とはならないので注意が必要です。
そして、この特例の大きなメリットは、その後贈与者である祖父母が病気や認知症等にかかってしまい、自分の意思で教育資金を支払うことができなくなってしまった場合でも、金融機関との契約に基づいて引き続き教育資金を孫が受け取ることが可能になっている点です。なお、その後贈与者である親や祖父母が亡くなった場合は、以後この教育資金口座に残っている未使用の残高は亡くなった方の相続財産となり、贈与税の特例は適用がなくなります。
この特例は、今年4月1日以降平成27年末までの間に金融機関(銀行、信託会社、証券会社など)で子や孫名義の専用口座等を開設し実際に贈与資金を振込む等所定の手続きが必要です。手続きの詳細は最寄の金融機関や証券会社にお尋ねください。
次回は、この特例の適用対象となる「教育資金」の具体的な中身についてお話しする予定です。