sp
その35(りらく2014年1月号)
湯殿山からの大滑降

 新しい年がやってきました。1954年生まれの私は年男で、まもなく還暦となりますが、仕事の合間を縫ってこれからもできる限りアウトドアライフを堪能したいと考えています。今年も宜しくお付き合いいただければと思います。

 東北は、素晴らしい自然に恵まれています。時として大きな災害に見舞われることもありますが、四季の変化に富み、山の恵みも豊かです。自然の営みに触れることで自分もその中の一部であることに気付くことができます。湯殿山山頂を目指して

 例えばドライブをする場合でも、ただ森の中を車で通過するだけでなく、道端に車を止め、自分の足でほんのひと時、森の中を歩いてみるだけでもそのことを感じることができます。ましてや最小限の荷物を背負い、遥か彼方の山の頂を目指して、自分の力だけで野を越え山を越えてその目的地に着いた時には、達成した者にしか味わうことができない充実感と深い喜びを与えてくれます。

葉山中腹より月山を望む

 さて、今年はどんな年になるでしょうか?私のアウトドアでの楽しみ方は、登山やキャンプをはじめ、渓流釣り、カヌーフィッシング、テレマークスキー等と様々ですが、そのどれもが素晴らしい自然とのふれあいのための手段に過ぎません。
 これからのスキーシーズンも、時としてスキー場を離れ、雪に深く覆われた山野に足を踏み入れてみれば、至る所がゲレンデです。未だ誰も踏み入れていないバージンスノーをかき分け、山の頂を目指せば、程よい緊張感と心地よい汗で身も心も最高の気分になります。


 さて、変わって税金のお話しです。前回から、不動産を売った場合の税金についてお話しをしています。不動産を他へ売却した場合、売却代金からその不動産の取得費(不動産を買った時の購入代金等)やその不動産を売却する際にかかった不動産仲介料などの諸経費を控除した残額がプラスの場合、これを譲渡所得と言います。この譲渡所得に対して20%(国税15%、地方税5%)の税率で課税されることを前回お話ししましたが、今年分からは復興特別所得税として別途、国税の2.1%が新たに課税されることになっています。したがって、トータルの税率はこの復興特別所得税を含めると今年分(来年の申告分)から20・315%となります。
 なお、この税率が適用になるのは、売却した不動産を購入した日からその不動産を売却した年の1月1日までの所有期間(以下、所有期間)が5年超の場合です。この所有期間が5年以下の場合は、国税(復興と特別所得税を含む)と地方税を合わせて39・63%と4割近い税金が課税されますので注意が必要です。
 また、ご自分が居住の用に供していた、いわゆる居住用不動産を売却した場合で所有期間が10年超の場合は、その譲渡所得の内6千万円以下までの部分に対して14・21%。6千万円超の部分に対して20・315%の税率となります。
 この不動産の譲渡所得ですが、売却した不動産の中身に応じて様々な特別控除があります。例えば、ご自分が実際に居住していたご自宅を売却した場合は、3千万円の居住用不動産の特別控除があります。例えば、売却代金が5千万円で土地建物の取得費や譲渡経費の合計額が1千万円の場合、譲渡所得が4千万円となりますが、この場合、その譲渡所得から特別控除額の3千万円を控除した残額の1千万円が課税の対象となります。所有期間が10年を超える場合は、税率が14・21%ですので142万1000円の税額となります。譲渡所得が3千万円以下の場合は、特別控除により、課税対象となる金額がゼロとなりますので、税金は発生しません。
 次回は、居住用不動産を売却した場合のその他の特例等についてお話しする予定です。

sp