秋も大分深まって参りました。山に雪が降る前の10月の三連休、久し振りに地元蔵王の山々に行って参りました。
蔵王連峰の南端は不忘山。北端は笹谷峠とされており、ほぼ中央に東から西にむかって刈田岳、熊野岳、地蔵岳がそびえています。最高峰の熊野岳でも1841メートルとそう高い山ではありませんが、山域が広く、芝草平や聖山平、今回訪れた八方平などの比較的平坦な場所も多く、様々な高原の風景を楽しめるのも魅力です。
今回は、蔵王エコーラインの宮城県側にある大黒天駐車場から登り始め、刈田岳避難小屋、熊野岳、名号峰、南北雁戸山の5つの峰々を縦走する定番のコースです。旧道の笹谷峠は公共の交通機関が通っておらず、縦走するには予め入山口と下山口に車を置いておく必要があるのですが、山形に住んでいる倅と二人での山行で久し振りの縦走登山となりました。
10月も上旬を過ぎますと蔵王の頂上付近の紅葉は終わり加減ですが、今年はいま一つ色付きが良くないようです。しかし、お天気は快晴。火山活動が活発化しているのではと言われているお釜を恐る恐る過ぎて熊野岳の尾根に上がれば、月山、鳥海山の頂が遠く雲海に浮かぶ島のように見えます。振り返れば南に吾妻、飯豊、朝日の山並みが連なって望めます。最高の日和と言えるでしょう。
名号峰を経由して雁戸山の手前にある八方平避難小屋に一泊する予定でしたが、小屋に着いたのは未だ午後1時を過ぎたばかり。台風19号が接近中で明日から下り坂の予報でもあり、予定を変更してこのまま雁戸山を越えて車をデポしてある笹谷峠まで行くことにしました。南北2つのピークがある雁戸山は、仙台市内からも山形市内からも良く見える特徴のある山で、今回の山行のハイライトです。頂上付近はどちらも急峻な崖となっており、短いながらもちょっとしたスリルが味わえます。しかも今回は、一泊用の装備に2日分の水や食料にビールやお酒などを大型ザックに詰め込んだままの登り降りでしたが、何とか無事にクリアすることができました。結局最後は笹谷峠手前で日没となり、ヘッドランプを灯しての下山となりましたが、還暦を過ぎてのワンデイ北蔵王縦走にささやかな満足を感じることができました。
さて、税金のお話です。前回から生前贈与についてお話ししていますが、今回は贈与税の基本についてです。贈与とは無償でお金や物を他の人にあげる行為をいいます。贈与した人を贈与者、贈与を受けた人を受贈者といいます。贈与税は、受贈者に対して課税されるのですが、その年の1月から12月までの1年間に贈与を受けた合計額が110万円(贈与税の基礎控除額といいます)以下の場合は課税されませんし、贈与税の申告も不要です。贈与を受けた財産の合計額が年間で110万円を超えますと、受贈者の方は、翌年の3月15日までに贈与税の申告を行い、国に納税する必要があります。
お金でなく不動産や宝石、その他の物品の贈与を受けた場合、年間で110万円を超えるかどうかの判断はどうするのでしょうか?答えは、その贈与を受けた日時点の贈与財産の時価を計算することにより判断することになります。土地の場合は、贈与税や相続税の計算上、国税庁が公表している路線価や、市町村が定めている固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算した金額が時価とされます。建物の時価は、固定資産税評価額が基本となります。その他の物品は、贈与者が購入した時の価額を基に贈与時までの償却費相当額を控除した残額が時価とされます。なお、自動車やモーターボートなどの一般に中古で流通しているような物品に関しては、業者間で取引される中古価額が時価とされます。
次回は、贈与税に関する様々な事例をご紹介します。